大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)1239 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

しかし、記録によると、第一審第九回口頭弁論期日に上告人とその代理人は合式

の呼出を受けながら出頭しなかつたため、裁判長は裁判官更迭の旨を告知して口頭

弁論の更新手続を命じたところ、被上告人が従前の口頭弁論の結果を陳述し同期日

に弁論は終結されたことが認めこれるから、第一審の審判には何ら所論の違法なく、

これを是認した原審の判断は相当である。論旨は採用できない。

同第二点について。

なるほど原判決は、原審における控訴人(上告人)の「被控訴人(被上告人)は

訴外Dから金二〇万円を取り戻すべし」という如き請求をなし得るか否かは問題で

ある旨判示してはいるが、たとえ、かような請求ができるとしても原判示のとおり

供託金還付が無効でない以上右の請求が理由のないことはいうまでもない。所論違

憲の主張は原判決の判断の単なる法令違反をその実質もしくは前提とするものであ

つて、論旨はすべて採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

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